裁判員裁判の死刑事件、再考を!

2人の死刑囚の刑が執行された。そのうち津田寿美年(すみとし)死刑囚は、裁判員裁判で死刑判決を受けた。裁判員裁判で死刑判決を受けた死刑囚の執行は初 めてとあって、新聞各紙は元裁判員裁判員経験者のコメントを紹介して、〈経験者 審理の重さ実感〉〈一生背負う・苦しみ消えない〉などのタイトルで大きくこれを報じている。

「心のケア」で済む話か?

こうした報道のあり方に、何を今さら、という気がし てならない。裁判員制度で、死刑事件も市民に裁かせると決めた時から、この日が来ることは分かっていたはずだ。実際に処刑されてからでなければ実感がわか なかったというのであれば、想像力がなさ過ぎる、と言わなければならない。

また、新聞各紙がやたらと「心のケア」を論じるのも、どうか、と思う。裁判員として裁判に参加した際に、残虐な 殺人行為を見聞きして、ダメージを受けた人に対する「心のケア」を施すことは、否定しない。有効な対策はやってもらいたい。しかし、人に死を強いる死刑判 決は、個々人の価値観、倫理観に関わることでもあり、傷ついた心を癒やす、という次元の話ではないと思う。

死刑判断という「苦役」

これは、制度の設計上の問題ではないか。

私は、裁判員になった一般市民に、死刑の判断をさせる制度には反対してきたし、今も反対だ。

個々 の価値観や倫理観は異なっていても、日本の刑法には死刑が存在する。死刑廃止を訴える人たちもいるが、今のところ、死刑制度は国民の大多数の支持を得てお り、すぐに廃止される状況にはない。死刑を宣告することは、職業裁判官でも、心理的には相当の負荷がある、という。それでも、職業裁判官は、職業選択の自 由がある中、人の命を奪う刑をも出さなければならないことがあると知りつつ、自ら裁判官の道を選んだ人たちだ。個人的な価値観や倫理観、感情に蓋をして も、職責を果たさなければならない時はあるだろう。判決を言い渡した後に、様々な思いが湧いたとしても、それを自分でコントロールしなければならないも、 この仕事を選んだ宿命と言えよう。

一方、裁判員はどうだろうか。たまたま選挙管理委員会がくじで選んで作成した名簿に基づいて、呼び出された一般 市民だ。一言で殺人事件と言っても、介護殺人などで同情の余地があり、再犯の可能性も考えにくく、執行猶予がついた判決を受ける被告人もいれば、被害者が 多かったり極めて悪質だったりして死刑を選択せざるをえない事件もある。どの事件を担当するかも、裁判員となる市民が自分の意思で選択できるわけではな い。

人の命を奪う刑に携わることを「苦役」と感じる人もいるだろう。死刑という制度を論じるのと、個別具体的な事件 で目の前の人の死を自分が決定しなければならないのは、また別の問題だ。評議の時には全力を尽くして考え抜いた結果であっても、その後時間が経つにつれ、 あるいは別の情報に接して、「本当にあれで正しかったのか」と悩むこともあろう。しかも、裁判員には守秘義務が課されていて、評議の状況を親しい人に語る などして相談することもできない。刑の執行ともなれば、相当に苦しい思いをしている人もいるのではないか。

津田死刑囚の死刑を決めた裁判員の一人は、判決直後の記者会見では「真摯に受け止めて欲しい。控訴はしないでも らいたい」と言っていたのに、11ヶ月後には「今になって、津田さんの顔が思い浮かぶ」「本当にあの判決で良かったんだろうか」と苦悩する心を、神奈川新 聞の記者に語っている(詳細はこちら)。

日本国憲法第18条は、「犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」としている。たまたまクジで選ばれてしまっただけの市民に、そういう「苦役」を強いる制度を維持することは、どうなのだろうか。

 

提案その1:死刑求刑で量刑判断から裁判員を外す

裁判員制度導入が決まった当初から繰り返し言ってきたことではあるが、今回の執行を機に、再度ここで言っておきたい。裁判員に死刑判断という「苦役」を強いるのはやめてもらいたい、と。

具体的には、法廷での審理の最後に、検察官が死刑を求刑した場合は、裁判員の役割から量刑判断を外し、事実認定だけにとどめる。評議の際に、量刑について意見を述べる機会はあってもいいと思うが、判決はあくまで裁判官の責任において行う。

私はそもそも、裁判員制度は、非日常的で残虐な事件も含まれる殺人罪などの凶悪事件ではなく、電車内での痴漢や 万引きなどの身近な犯罪や、特別公務員陵虐罪などの権力犯罪、さらには国を相手取った国家賠償訴訟などの民事裁判で行ってもらいたいと考えている。しか し、そうした”裁判員裁判のあるべき論”は、ここでは引っ込めよう。

先に挙げたような、求刑時点での対応ならば、裁判員制度の基本的枠組みは何もいじらずに、裁判員たちを「苦役」から解放することができる。

津田死刑囚に一審判決が言い渡された直後に行われた記者会見では、こんな発言をした裁判員もいた。

「人の命を決めるのは一般市民には重い決断。死刑が求刑されるような事件には、裁判員制度は適用しないで頂ければ」

提案その2:一審で死刑確定はさせない

今回の津田死刑囚の場合、彼が控訴を取り下げているため、上級裁判所の職業裁判官の判断を仰ぐことなく、一審の判決がそのまま死刑執行につながっているため、裁判員たちの心の負担がより大きいと思われる。

これまで、裁判員裁判で死刑判決が言い渡されたのは26人。そのうち7人の死刑は確定している。うち、津田死刑囚を含む2人が控訴を取り下げて、刑が確定した。ちなみに、もう1人、控訴はして高裁での判断は受けたが、上告を取り下げた者がいる。

被告人が控訴しない、もしくは控訴を取り下げれば、裁判員裁判の結果だけで、死刑が決まってしまう。控訴審や上 告審でも死刑判決が維持されれば、職業裁判官の目で見ても死刑以外はありえない事件だったと、裁判員だった人たちの負担は少しは軽くなるかもしれない。死 刑に対して慎重にも慎重を期すというメリットもある。

早急に、死刑判決は二つ以上の裁判所が支持しなければ確定できない、という制度にすべきだ。具体的には、一審で死刑判決だった場合は、被告人の意思の如何を問わず、高裁での審理を行う、強制控訴の仕組みを導入したらどうか。

反省している者ほど早く執行?

それにしても、今回の津田死刑囚の執行は、どういう基準で行われたのだろうか。彼より以前に死刑が確定した者が90人以上もいるのに、それを飛び越しての執行だった。

法務省は、死刑の執行の順番については、何の基準も示していない。ただ、共犯者の審理が続いていたり、国外に逃 亡している場合には、執行は控えられるようだし、再審請求中の死刑囚も同様だ。再審請求を繰り返している中で執行された者がいないわけではないが、請求中 の死刑囚については、執行は控えられる慣行は続いているようだ。

刑が確定しても、冤罪の可能性が高い死刑囚はいる。再審開始決定と共に釈放された袴田巌さんがそうだし、つい最近獄中死した奥西勝さんも同様だ。死刑が、取り返しのつかない刑罰である以上、刑が確定した後も、再審請求は予断なく慎重に吟味をするべきだ。

ただ、冤罪ではないのに、死刑の執行を引き延ばすために再審制度を利用している、と思われる死刑囚もいる。そうであっても、再審請求中は執行せずという慣例の恩恵は適用される。

報道によれば、津田死刑囚は一審の死刑判決の後、「死刑判決を受け入れたい」と控訴しない方針を弁護団に示し た。弁護団はそれを敢えて控訴したが、津田死刑囚自身がそれを取り下げた。そして、その後も再審の申立もしていないということは、彼が事件を深く反省して いた、とも考えられる。反省の深さという内心の問題は、必ずしも外観だけでは分からず、一審の裁判だけで見極められるものだろうか。

再審をしていない者から執行、というやり方では、自身の犯罪をより深く悔い、反省している人ほど、早く執行されることにもなる。こういうやり方は、果たして正義にかなうのか、大いに疑問である。

一刻も早い制度の改善を

死刑制度の廃止は、どんなにひどい凶悪事件 ――たとえばオウム真理教の事件より遙かに多くの人が犠牲になる、パリのテロ事件のような犯罪――が起きても、絶対に犯人を死刑にはしない、という決断で あり、これが早々に国民の合意が作られることはないだろう。ただ、世の中の声は必ずしも一様ではない。厳罰を求める声がある一方で、犯罪者といえども、そ の命を奪うことには慎重でありたいという人たちもいる。

そうした論議は、時間をかけてしっかり行うべきだろう。ただ、裁判員という制度の下で、市民に「苦役」を強いる制度については、一刻も早く 改める必要があると思う。今の裁判員制度の基本的枠組みをそれほどいじらずに済むやり方もある。裁判員裁判初の死刑執行という事態に、少なからぬ人たちが 衝撃を受けたのを機に、論議を進めてもらいたい。

 

江川紹子 ジャーナリスト

神奈川新聞記者を経てフリーランス。司法、政治、災害、教育、カルト、音楽など関心分野は様々です。