いよいよ大統領選!

ということで、投票日は明日火曜日。それにしてもなんで火曜日にやるかなぁと思い、オットに「なんでなん?」と聞いてみましたが、「しらん」との返答。

なんか理由があるよな〜と思っていたら、回答を見つけました。

米大統領選の投票日は米連邦法で、「11月の第1月曜日の翌日の火曜日」と規定されている。この規定が設けられたのは1845年、第11代ポーク大統領のときだ。当時の米国は農耕が中心の社会だった。11月初めは、農作物の収穫も終わり、大半の州では天候も、冬季の厳しい風雪の訪れを前に比較的穏やかだった。有権者が投票のため移動するのに適した時期と考えられたのだ。

当時の移動手段は馬車が中心で、多くの有権者にとり投票所への移動は1日かがりだった。しかし、日曜日はキリスト教信者には教会の礼拝の日。そこで月曜日を移動日とし、火曜日を投票日と決めた。

「第1月曜日の翌日の火曜日」とは、第1火曜日のことだが、なぜこんな回りくどい言いまわしなのか。それはひとつには、ローマ・カトリック教会の重要な祝日、諸聖徒日(オール・セインツ・デイ)の11月1日が第1火曜日の場合は投票日と重なることから、これを避けるためだった。また、商人が前月の帳簿をつけるのが1日だったので、前月の業績の善しあしが投票に影響することを避ける配慮もあったという。

投票日が定まるまでには曲折もあった。1787年に成立した米合衆国憲法には投票日を特定する条文がない。89年にジョージ・ワシントンが初代大統領に就任したときは、大統領を選ぶ各州の選挙人が1月7日に選出され、2月4日に選挙人が集まり大統領を選出した。

92年の連邦法では、選挙人が集合し正副大統領を選出する12月の第1水曜日から逆算して34日以内に、各州が一般投票を実施するよう定めた。事実上、11月が投票期間となったが、投票日は年により、州によって異なった。だが、先に実施した州の投票結果が、その後の他州の投票に影響することへの懸念から、投票日を全国で同じ日とした。(ワシントン 渡辺浩生)

残念ながら私には選挙権がありませんので、わくわくしながら事の行方を見守ることにします。
ちなみに、我家の前にはこんなサインが立っております。
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どうなるんでしょうね〜〜〜。